職種柄、別に事務所は要らない(今のところ)。
別に来客があるわけでもないし。
でも、行政からの郵便物等を受け取る場所は必要。
ところが今住んでいる家は「事務所利用可」ではない。
事務所利用可でなくても登記上は現住所にして良かったのかな?
ただ、ゆくゆくは不動産業も手掛ける予定で免許取得の際に事務所としての要件を満たす必要がある。
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という訳で実家を登記しています。
が、実家を登記したことのデメリットが・・・
・・・
・・・
郵便物を取りに行くのがめんどい笑
そんなの分かりきっていたことだけど。
というこで郵便物の転送手続き(実家に届く郵便物が自宅に郵送されるようにするため)に郵便局へ。
が、ここで疑問が。
疑問①引越してないのに転送手続きは可能?
郵便局の方に直接確認してきました。
結論、可能です。
ただし、転送期間は1年なので、引き続き転送するためには1年後に再び手続きをする必要があります。
また、「転送不要」とされているものは転送されません。
例えば金融機関から送られてくる書類(口座やクレジットカードの類)は「転送不要」として送られてくるそうなので、これらは転送されません。
疑問②実家(親宛)にそのまま届けてほしいものと転送してほしいものは分けられる?
こちらも結論可能とのことでした。
「転居届」のなかの
上記の転居者以外で引き続き旧住所にお住まいになる方の有無・人数
という箇所で「います」にチェック、人数を記入すれば、転居者として記入した人宛の郵便物は転居先として指定した住所に、それ以外のものはそのまま届くそうです。
※私の場合は転居者が"個人"ではなく"法人"なので「転居者氏名欄」ではなく「事業者名欄」に法人名を記入。

ということで以下の書類を提出。

最初からやっとけば良かった。
起業にまつわるつぶやき
手間はかかるけど無駄に事務所借りて固定費払うよりマシ