自分の無計画さからすっかり忘れていた住民税の請求が届き
(資金繰りを考え直さないとなぁ)
と思っていた矢先・・・
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独立起業してからの住民税の請求はイタイ
き、きた・・・ 住民税の請求が・・・ 以前に税理士から 3月に退職して独立したら自分で住民税を払うことになるから気を付け ...
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絶妙のタイミングで救いの手が・・・

それは公認会計士企業年金基金。
既に貰っている退職金とは別にこの公認会計士起業年金基金からの脱退による一時金の支給があることは知っていましたが、住民税の請求とほぼ同時に送られてきたので、
YOU、これで払っちゃいなよ
と告げられているような気が勝手にしています笑
他の年金制度へ移管することも制度上可能ですが、私の場合は独立起業のために在籍時から一時金で受け取ることを決めていたので、早速申請書類を提出することにします。
提出する書類は以下の通りです。
- 一時金裁定請求書兼移管申請書
- 個人番号(マイナンバー)提出用紙
- 退職所得の受給に関する申告書
- (退職金が支払われている場合は)退職所得の源泉徴収票の写し
1.一時金裁定請求書兼移管申請書

2.個人番号(マイナンバー)提出用紙

3.退職所得の受給に関する申告書

4.退職所得の源泉徴収票の写し

いざゆかん!!

大手企業に勤務している人からすると退職金制度があることは当たり前のことですが、中小零細企業をクライアントに仕事をしてきた私の経験則からすると、退職金制度自体が無いところだって決して珍しくはありません。
下記の記事によれば、8割近い企業が退職金制度を導入しているとのことですが、「8割近くも導入している」ととるか、「2割以上も導入していない」ととるかは人それぞれでしょう。
企業年金にかかわる就業規則のみが定められていたのは8.4%。退職一時金と企業年金の両方について定められていたのは27.2%に達していた。どちらについても定められていなかったのは21.7%で逆に8割近い企業が退職金制度を導入している。
引用:8割の企業が導入する「退職金制度」!中小企業は導入すべき?退職金の規定は?
そのようななかで退職一時金と企業年金の両方を定める会社に在籍していた私は、ある程度恵まれていたと言えるかもしれません。
おかげで少しだけ資金繰りに余裕が出そうです。
起業にまつわるつぶやき
そもそもは資金計画が不十分だった自分が悪いっス