さて、法務局に提出する書類をまとめます。
提出書類は以下の通り。
(「マネーフォワード会社設立」を利用)
※2020年6月7日時点のものです。
- 合同会社設⽴登記申請書
- 収⼊印紙貼付台紙(←必要な収入印紙を貼り付けて)
- 代表社員、本店所在地及び資本⾦決定書
- 就任承諾書
- 払い込みがあったことを証する書面
- 印鑑(改印)届書
- 別紙
これに加え、先日に行政書士から送られてきた「電子署名入りの定款を格納したCD-R」および「個人の印鑑証明書」、また、私の場合は特定創業支援等事業による相談を4回終えているので市から発行してもらった「支援を受けたことの証明書」を添付します(これで登録免許税が60,000円から半額の30,000円になります)。
①合同会社設⽴登記申請書
氏名の横に会社の実印を押します。

なお、「マネーフォワード会社設立」からそのまま出力した書類では登録免許税は6万円と記載されていますが(合同会社の場合)、私のように登録免許税が半額になる場合にはこの箇所を3万円に訂正する必要があります。
私は法務局で訂正(斜線で消して書き直し+押印)しました。
②収⼊印紙貼付台紙
台紙に収入印紙を貼り付けます。
私は念のため登録免許税を法務局に確認してから貼り付けたので、法務局の2階で購入し提出直前に貼り付けました。
株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円です。
(特定創業支援事業による支援を受けた者は株式会社の場合は7.5万円、合同会社の場合は3万円)
①と②をホチキスで綴じる
「①合同会社設⽴登記申請書」と「②収⼊印紙貼付台紙」を重ねてホチキスで綴じ、ページの継ぎ目に会社の実印を押します。

③代表社員、本店所在地及び資本⾦決定書
氏名の横に発起人の個人の実印を押します。
(発起人が複数いる場合は人数分の実印を押します)

なお、ここで注意すべきことはこの書類の日付は資本金の払い込み日より前(あるいは同日)でなければならないということです。
私の場合は資本金を払い込んだ後にこの書類を作成したため
「資本金払い込み日(通帳に記載されている日)」→「資本金を決定した日」
になってしまいましたが、本来は
住所は●●、代表は●●、資本金の金額は●●円に決めた!
よし、決まったから資本金を振り込んでこよう!
という流れが通常とされていることから
「資本金を決定した日」→「資本金払い込み日(通帳に記載されている日)」
の日付順であるべきであり、「マネーフォワード会社設立」から書類を出力する際は、「代表社員、本店所在地及び資本⾦決定書」の日付が「資本金を払い込んだ日(通帳に記載されている日)」より前(もしくは同日)になっているかという点に気を付けなければなりません。
私は法務局から提出した日のうちに電話があり、「代表社員、本店所在地及び資本⾦決定書」の日付を訂正(資本金を払い込んだ日と同日に変更)し再提出しました。
④就任承諾書
氏名の横に個人の実印を押します。

発起人が複数いる場合は就任承諾書を人数分用意しそれぞれの実印を押します。
⑤払い込みがあったことを証する書面
氏名の横に会社の実印を押します。

これに振り込んだことを証明する振込明細のコピーを添付します。

通帳がある場合には
- 通帳の表紙
- 1ページ目(支店名、口座番号、口座人の名称があるページ
- 入出金ページ(資本金の振り込みが記載されているページ
をコピーします。
ジャパンネット銀行などのネットバンキングで通帳が無い場合には
- 銀行名/支店名/口座番号
- 通帳の名義人
- 資本金を入金した日付/振込人/金額
が分かる振込明細ページを印刷して添付します。
⑤と「振込明細」を綴じる
「⑤払い込みがあったことを証する書面」と「振込明細」を重ねてホチキスで綴じ、全てのページの継ぎ目に会社の実印を押します。


⑥印鑑(改印)届書
所定の箇所に会社の実印、個人の実印を押します。

⑦別紙
申請人欄、捨印欄に会社の実印を押します。

別紙が2枚の場合には2枚ともに押印します。
いざ!
これら①~⑦の書類に
- 電子署名入りの定款を格納したCD-R
- 個人の印鑑証明書
- 特定創業支援等事業による支援を受けた証明書(登録免許税を軽減する場合のみ)
を添付すれば提出書類は全てです。

それぞれの日付関係
参考までに、それぞれの「実行した日」と「書類に記載された日付」は以下の通り。

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