起業する人でも条件を満たせば「再就職手当」は貰えるよ!
という話も聞きますが、結論から言うと、貰える場合もあるし貰えない場合もあります。
例えば、待機満了日の翌日から1か月間の間に下記のような起業準備を開始している人は再就職手当の給付対象外になるとのことです。
準備開始とされる例(下記のいずれかで一番最初に行った日)
法人の場合
- 定款の作成を行政書士等に依頼した日(依頼していない場合は定款作成日)
- 代表者印の作成を印鑑業者に発注した日
- 資本金を通帳に入金した日
- 事務所等を賃貸契約した日
- 事務所等の建築(改装)等を工務店に依頼した日
- 事業に使用する物品を購入した日
- 事業に必要な許認可を申請した日
- 従業員を雇用した日
- 業務委託契約等を行った日
- 事業を開始するための準備に専念するため求職活動を一切行わないと決めた日
など
個人の場合
- 事務所等を賃貸契約した日
- 事務所等の建築(改装)等を工務店に依頼した日
- 事業に使用する物品を購入した日
- 事業に必要な許認可を申請した日
- 従業員を雇用した日
- 日本政策金融公庫等に事業資金の借入を申込み、借入が決定した日
- 業務委託契約等を行った日
- 事業を開始するための準備に専念するため求職活動を一切行わないと決めた日
など
上記のいずれかでも待機満了日の翌日から1か月間の間に行っていればそれは起業準備を開始したとされ、再就職手当は支給されないとのことです。
私の場合は、会社設立のタイミングが後ろ倒しになったため、念のため4月23日にハローワークに行き失業給付手続きを済ませました(=受給資格決定日)。
ここから7日間(4月23日~4月29日)は待期期間となります。
待機満了日の翌日から1か月間(4月30日~5月29日)は、ハローワークや民間就業紹介事業者の紹介で就職した場合に限り再就職手当が給付されます。
5月30日以降であれば、ハローワークや民間就業紹介事業者の紹介に限らず、就職が決まった場合や起業した場合でも再就職手当が支給されます。
・・・が、上記の通り、待機満了日の翌日から1か月間(4月30日~5月29日)の間に既に起業準備を開始している人は支給の対象になりません。
私の場合、既に代表者印の作成を印鑑業者に発注しているので、起業準備を開始していることになります。
というか、そもそも独立開業を目的とした退職は対象にならないんですけどね。
建前として、
再就職を目指してハローワークに登録した
▼
就職活動をしていたが、途中で起業することにした
▼
起業準備は待機満了日の翌日から1か月後に始めた
(私でいうと5月30日以降に起業準備を始めた)
ということで通せば再就職手当の対象となるようです。
ただ、不正受給とされるリスクがありますけどね。
私の周りでも「貰えるものは貰っていいと思うよ」と言う人と、「いや、それは不正受給だからダメです」という人がいます。
結論、起業する人はハローワーク担当者や社労士に相談したうえで自分で申請するかどうか決めてくださいw
起業にまつわるつぶやき
本ブログで起業までの道のりを書き綴ってるから自分はアウト