娘の保育園の手続きのため、昼に役所へ。
入園をご希望される場合には、まずこれらの資料をご用意いただく必要があります。
…やっぱり資料が多いなぁ。
そのなかで
こちらの「勤務証明書」を今ご勤務されている会社でご用意いただくようにお願いします。

はい。分かりました。
・・・ん、待てよ。
あの・・・今の会社は3月末日で退職する予定なんですが、それでも今の会社に「勤務証明書」を手配して大丈夫ですか?
ご転勤ですか?
いえ、独立起業という形です。
個人事業主ということでしょうか?
4月時点ではその可能性がありますね。それまでに法人の設立は難しいと思います。
そうですか。ですとその場合には・・・
と言って職員の方が奥から別の資料を持ってきます。
その場合にはこちらの「事業状況申告(証明)書」になります。
押印の箇所は、会社の代表印が無ければお父さんの押印で結構です。

書類の中身を見てみると、屋号や事業所の所在地、勤務日、勤務時間などを記入する欄があります。

(・・・屋号か。決まってないな…。所在地は決まっているとして、勤務日と勤務時間。まぁ今の会社と同じでいいか。・・・でもこれって・・・)
あの、正直言って開業届を出して4月1日から事業を開始できる状態であるか分からないんです。
そうですか。ちょっとお待ちくださいね。
と言って、再び奥から別の資料を持ってきます。
もしいったんは求職活動という状況であれば、こちらの「求職活動状況申告書」になります。

(求職かぁ。これもちょっと違う感じがするなぁ。)
ただですねお父さん、こちらの求職扱いの場合にはお父さんのご家庭の点数が低くなって、入園には少し不利になる可能性があります。
・・・?
と言って見せてきたのがこちら。

例えば、「被雇用者」「週5日以上就労」「1日の就労時間が7時間以上」の場合にはその点数(基準指数)は10点となります。
一方で、就労状況は同条件(「週5日以上就労」「1日の就労時間が7時間以上」)であっても、「自営業」の場合にはその点数は9点となります。

自営業のほうが融通効くでしょ?ってことなんでしょうか。
そして求職中の場合には

なんと3点。
この点数は児童の父母それぞれについて10点を上限として計算するそうなので、
被雇用者としてフルタイムで働く共働き世帯は20点であるのに対し、
ウチの場合には自分と妻で計6点www
そりゃ預かってくれないわ笑
あの、「事業状況申告(証明)書」を出す際に、それまでに就業規則等を整備して証拠書類として一緒に出す必要がありますか?
いえ、私たちはあくまでも提出された書類に基づいて審査をしますので、それは必要ありません。
とのことでしたが、あまりに適当なことを書いて後になって虚偽の疑いで責め立てられるのもイヤなので、4月までにきちんと諸々整備しようと思い反省させられた今日でした。
起業に向け一言
やること沢山過ぎてテンパってます