(不動産業の場合)親名義の実家を事務所として利用することは可能か
色々と調べてみると、実家を事務所にすることは可能っぽい。
不動産業を営む場合の事務所要件としても、大丈夫っぽい。
が、念のため裏を取ります。
確認をしたのは山形県宅地建物取引業協会および全日本不動産協会宮城県本部。
結論としては
大丈夫です
との回答を頂きました。
(不動産業の場合の)第一条件
まず一つの条件が
事務所となる部屋までの通路において、居室を横断しないこと
これは満たしています。
(不動産業の場合の)第二条件
そしてもう一つが
契約を取り交わすこと
でした。
通常は賃貸借契約書が必要ですが、親名義の実家を利用されるとのことなので、その場合には使用貸借契約書を用意してください。
A4一枚程度の簡単なもので結構です。
また、契約期間はまずは1年か2年としていただくといいかと思います。
- 貸す人と借りる人双方の記名押印
- 契約期間
- 無償で貸す場合にはその旨
有償で貸す場合にはその金額
が記された契約書を用意すればOKとのこと。
あとは、念のため管理規約を確認し、そのような使いかた(事務所として利用すること)が認めらているかを確認してください、とのことでした。
この点については実績がある(他の居住者が事務所として利用している)ので、恐らく大丈夫と思われますが、念のため確認してみます。
これで事務所および自宅については前に進むことができそうです。
ま、退職してすぐに不動産業を営むかはもはや微妙になっているけどね・・・
起業に向け一言
一つ、また一つとコマを進めていこう