今日は車検を予約していた日。
が・・・
車検証がない!!!
・・・なぜだ???
自賠責保険証と任意保険の保険証券はひとまとめにファイリングされて車にあるのに・・・
なにかのときに取り出したのだろうか。
いくら探しても・・・無い。。
車検を予約していた業者に電話し相談してみると
車検証が無いと検査できないことになっていますので、車検証を再発行していただかなければなりません
ですよね (TдT)
仕方が無いので、いったん車検の予約はキャンセルすることになりました。
車検証(自動車検査証)の不携帯は違反
車検証の不携帯は「道路運送車両法」に違反します。
(自動車検査証の備付け等)
出典:道路運送車両法
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
なお、車検証は原本でなければならず、コピーでも不携帯とみなされ罰則の対象となりえるそうです。。
車検証不携帯の罰則
違反点数の加点は無いものの、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
出典:道路運送車両法
・・・略・・・
八 第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
実際にはどうなの?
車検証不携帯で罰金を科せられた事例を探してみましたが、見つけることができませんでした。
実際には、車検証不携帯で一発で罰金が科せられることは稀なようです。
車検証を携帯しない状態で自動車を運行させた場合には、道路運送車両法違反に該当し、罰金50万円以下の罰金刑に処される可能性があります。
出典:車検証不携帯は罪?取り締まり状況や罰金・減点・再発行について解説
車検証不携帯は、刑事罰の対象犯罪になり行政罰の対象になっていないため、反則金という概念がなく、一発で刑事罰で処罰されてしまうのです。
刑事罰ということは、検挙された場合には、取り調べを受けて起訴されれば裁判を受けて系が確定するということになります。
ただし車検証を不携帯だったからといっていきなり検挙されるケースは、極めて稀なケースであるといえますので、万が一警察官に呼び止められた時に車検はきちんと受けていて、車検証だけが不携帯であっても焦る必要はありません。
多少、ご指導を受ける可能性がある程度です。
ま、車検証は持っておいたほうが良いことは間違いないでしょう。
車検証の再発行
車検証は自動車のナンバーを管轄する運輸支局で再発行することができます。
◎使用者本人が申請する場合に必要な書類等
出典:国土交通省 東北運輸局 宮城運輸支局
1.使用者の印鑑
2.申請者本人を確認できる書類 (次のいずれかの書類)
・運転免許証
・健康保険の被保険者証
・住民基本台帳カード
・在留カード
・特別永住者証明書
3.申請書(第3号様式) 25円
4.手数料印紙(検査登録印紙) 300円
すぐに行かにゃ・・・
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