前回は有料老人ホームの定義について触れましたが、今回は有料老人ホームの種類について。
有料老人ホームは以下の3つに分類されます。
- 介護付有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
有料老人ホーム3類型の定義
厚生労働省においてそれぞれ定義づけられています。
介護付有料老人ホーム
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
健康型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」より一部抜粋
介護付有料老人ホーム
有料老人ホームのなかで、「特定施設入居者生活介護」の指定を都道府県から受けている施設は介護付有料老人ホームに分類されます。
「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていない施設では、広告やパンフレット等において「介護付き」や「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。
「特定施設入居者生活介護」の指定を受けるためには人員・設備・運営に関する基準をクリアする必要がありますが、施設が指定を受けた場合には、要介護度別の介護報酬を算定することができます。
要介護認定の段階ごとに報酬額は定額となっており、入居者側から見てみると、自己負担額分について毎月一定額を払っていくという形になります。
つまり、定額分を負担すれば施設内でどれだけ介護サービスを利用しても費用が大きくなるということがありません。
住宅型有料老人ホーム
施設のスタッフが介護サービスを提供することはなく、入居者が要介護となった場合は、訪問介護などの在宅サービス事業者と契約し、そこのスタッフによる介護サービスを受けながらホームで生活をします。
介護付有料老人ホームとの違いは「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているかどうかです。
介護付有料老人ホームは、施設に常駐している職員から24時間介護サービスが提供されます。
一方で住宅型有料老人ホームでは、入居したうえでさらに、在宅サービス事業者と契約をし、そこから介護サービスを受けることになります。
つまり、介護付有料老人ホームは介護度による定額制、
住宅型有料老人ホームは利用した分のみの支払いということです。
介護度が重いか、介護サービスをどれくらい利用するかなどでどちらのほうが費用負担を抑えられるか変わってきます。
健康型有料老人ホーム
健康型有料老人ホームとは、家事サポートや食事等のサービスが付いた施設です。
自立した(身の回りのことは自分でこなせる)状態の高齢者が対象で、温泉やスポーツジムなど、元気な状態をなるべく維持するための設備が充実しているところが多いそうです。
(現在は健康型有料老人ホームはほとんどないそうです)
参考:LIFULL介護「有料老人ホームとは?種類ごとの特徴・費用について」
介護の問題って他人事じゃないですよね。
親の介護で仕事どころじゃなくなってしまっている人もたまに見ます。
自分の親もいつまでも元気でいてくれるか分からんわけで、他人に任せるんじゃなく自分で判断できるように勉強しとかないとですね。。
起業に向け一言
いつまでもあると思うな親と金。
いつまでもあると思うな若さと気力。